令和元年12月19日
金融庁
金融庁
信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定(更新)について
1.無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度の概要
無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度は、金融商品取引法に基づく登録を行った信用格付業者(以下「登録業者」といいます。)が所属するグループ内の無登録業者のうち一定の要件を満たす者について、金融庁長官が関係法人の指定を行うことにより、当該無登録業者が付与する信用格付に係る説明事項のうち一部を変更するものです(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項)。
(参照)無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度については、平成22年8月13日金融庁報道発表資料をご参照ください。
2.「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件」の制定(更新)について
金融庁においては、現在の告示(平成29年12月22日金融庁告示第48号)による無登録格付の説明事項に係るグループ指定の有効期間が令和元年12月31日に終了することに伴い、以下の42法人を指定する告示を制定(更新)し、本日(令和元年12月19日)公表しました。
指定の有効期間については、令和2年1月1日から令和3年12月31日までとします。フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社の対象となる関係法人のうちFitch Ratings Ireland Limitedの指定有効期間については、令和2年3月1日から令和3年12月31日までとします。
指定の有効期間については、令和2年1月1日から令和3年12月31日までとします。フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社の対象となる関係法人のうちFitch Ratings Ireland Limitedの指定有効期間については、令和2年3月1日から令和3年12月31日までとします。
(参考)本告示(更新)の対象となる登録業者の関係法人の概要
登録業者名
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対象となる関係法人(注)
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ムーディーズ・ジャパン株式会社
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17法人
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S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
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11法人
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フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
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14法人
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監督局証券課 (内線 3817、3721)