令和2年1月10日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結前に、顧客に対し、リスク、手数料等を記載した書面(契約締結前交付書面※)を交付しなければなりませんが、上場有価証券やプレーンな債券については、現在多くの金融商品取引業者等において契約締結前交付書面を冊子にまとめて、全顧客に年1回交付する実務運用が行われています。このような運用は、顧客にとって必ずしも合理的な情報提供となっていないと考えられるところ、本件の改正では、契約締結前交付書面の趣旨を損なうことなく、その内容をより合理的で分かりやすく顧客に提供する観点から、契約締結前交付書面を過去に交付したことがある顧客に対して、金融商品取引業者等がウェブを活用して契約締結前交付書面の情報を提供することを可能とします。
 また、契約締結前交付書面の記載事項の合理化を図る観点から、記載事項の一部について見直しを行います 。

※ 発行者情報の開示が英語により行われている有価証券の場合には、その旨を記載した書面を含む。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和2年2月10日(月)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課
(内線2646、2622)

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