令和2年3月31日
金融庁
(株)小僧寿し従業者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)小僧寿し従業者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和元年10月24日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第21号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:255KB)を参照してください。)。
○ 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1) 納付すべき課徴金の額 金1449万円
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(2) 納付期限 令和2年6月1日
- お問い合わせ先
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総合政策局総務課審判手続室
03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)