令和2年4月10日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の背景・概要
平成30年2月に、証券監督者国際機構(IOSCO)は、オープンエンド型集団投資スキームの流動性リスク管理改善のための提言を公表しました。
本件は、上記提言を受け、投資運用業者における、オープンエンド型公募投資信託の流動性リスク管理についての行為規制を整備するものです。
なお、流動性リスク管理体制に関する具体的な内容については、自主規制機関である一般社団法人投資信託協会においても、IOSCOの提言を踏まえた流動性リスク管理のあり方を検討の上、投資信託等の運用に関する規則の改正を予定しており、同協会において、同規則改正案のパブリックコメントが行われております。
内閣府令改正案の具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和4年1月1日)の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和2年5月11日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課
(内線2646、2622)