令和2年3月19日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.改正の概要

(1)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する企業会計の基準の指定について

  •   企業会計基準委員会が令和元年12月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。

    令和元年7月4日公表

    • 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
    • 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
    • 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」

(2)連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について

  •   国際会計基準審議会が令和元年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

    令和元年9月26日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」
    • 国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」
    • 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」

2.パブリックコメントの結果

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)について、令和2年1月31日(金)から令和2年3月2日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 具体的な改正の内容については、(別紙1)及び(別紙2)を御参照ください。

3.官報掲載・適用日

本日付で官報掲載し、同日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線3811)

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