令和2年6月23日
金融庁
「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案等の公表について
金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の改正案及び「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加等案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正内容
(1)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部改正
① 公開買付届出書における小規模所有者に関する記載の削除
強制公開買付規制の適用の判断基準となる「株券等所有割合」は、公開買付者の株券等所有割合と特別関係者の株券等所有割合を合算して計算するところ(金融商品取引法27条の2第1項第1号御参照)、特別関係者のうち、小規模所有者の株券等所有割合は合算の対象外とされている趣旨に鑑みて(同法第27条の2第1項第1号、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項)、小規模所有者に関する情報の公開買付届出書への記載を不要とします。
② 公開買付届出書における本籍地の記載の削除
本籍地が、センシティブな情報として取り扱われている状況に鑑みて、個人である公開買付者の本籍地の公開買付届出書への記載を不要とします。また、同様に、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令においても、有価証券届出書への本籍地の記載を不要とします。
③ 公開買付開始公告の掲載事項の簡素化
公開買付開始公告の方法は、EDINET上の電子公告と新聞公告のいずれかから選択可能であるところ(金融商品取引法施行令第9条の3第1項、第14条の3の4第1項)、EDINET上の電子公告が専ら利用されている中、公開買付届出書とは別に、公開買付開始公告において詳細な情報開示を行う実益は乏しいことから、公開買付開始公告の掲載事項の一部の掲載を不要とします。
その他、所要の改正を行います。
具体的な改正内容については、別紙1、2及び3を御参照ください。
(2)株券等の公開買付けに関するQ&Aの追加及び一部変更
金融庁では、行政対応の透明性・予測可能性の向上を一つの柱とするベター・レギュレーションの実現に向けた具体的な取組みの一つとして、「株券等の公開買付けに関するQ&A」(全45問)を公表しています。
今般、本Q&Aについて、上記(1)③の公開買付開始公告の掲載事項の簡素化に伴う整備や、近時における公開買付けの動向を踏まえた運用の明確化のため、別紙4のとおり、新たな質問・回答(2問)を追加するほか、所要の変更を行いますので、公表します。具体的な内容については、別紙4、5及び6を御参照ください。
2.施行・適用について(予定)
具体的な改正内容は別紙をご参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和2年7月27日(月)17時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了いたしました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2769、2766)