金融
令 和3年3月4日

緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について(要請)

 別紙「緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について」(令和3年2月5日)で要請した事項に関し、貴社を含む主要行等グループについては、その事業規模や総合的な金融サービスを提供する特性を踏まえ、中小企業に対する資金繰り支援等のほか、特に下記の内容を要請いたしますので、宜しくお願い申し上げます。

(1) 大企業・中堅企業については、顧客企業の事業規模が比較的大きく、ひいてはその取引先も多岐にわたることを踏まえ、その特性に応じた丁寧かつ積極的な資金繰り支援等を行うこと。特に、飲食業者、旅客運送事業者、宿泊事業者、観光・遊興関連施設事業者、小売店、旅行代理店、ライブエンタメ・文化芸術・スポーツ・イベント関連事業者、ブライダル事業者、医療・福祉機関等、及びこれらの事業者と取引をしている事業者について、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと。

(2) こうした支援に当たっては、金融庁に設置する利用者からの相談ダイヤル等にも、貸し渋り・貸し剥がしではないかといった声が寄せられていることや、これまで繰り返し事業者の資金繰り支援に万全を期すよう要請していることなどを踏まえ、金融機関においては、直接・間接にコロナの影響により資金繰りが厳しい事業者の状況を十分に勘案し、貸し渋り・貸し剥がしを行わないのは勿論のこと、そのような誤解が生じることのないよう、事業者の立場に立った最大限柔軟な資金繰り支援を行うこと。

(3) メイン先・非メイン先の別や、既存顧客・新規顧客の別に関わらず、親身かつ丁寧な対応を行うこと。
具体的には、メイン先とする事業者については、他の民間金融機関や政府系金融機関との連携を含めて、適時・適切にメイン行として積極的な役割を果たすこと。また、非メイン先とする事業者については、メイン寄せのような行為は厳に慎み、メイン行と協調した適切な資金繰り等の支援に努めること。

(4) 事業者に対し、直接金融市場の活用や各種金融サービスの提供を行う場合は、その内容が事業者のニーズを踏まえたものであり、かつ、事業者も内容を十分理解した上で提供されるよう、丁寧な対応を行うこと。またグループ内企業間の連携により総合的な金融サービスを提供する場合は、銀行による優越的地位の濫用防止について、適切な措置が講じられているか検証するとともに、利益相反等の不適切な行為がないか個別に確認すること。

(5) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化していることを踏まえ、改めて、これまでの累次の要請を含めて各営業拠点に周知徹底し、事業者に寄り添った対応となっているか、随時点検を行うこと。

 金融庁としては、金融仲介の発揮状況について、集中ヒアリングを実施するなどにより取組状況を確認していくこととします。

以上

お問い合わせ先

監督局銀行第一課

(03)3506-6000(代表) 内線:3325、3757

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