令和3年3月26日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和3年1月25日(月)から令和3年2月24日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、8件のコメントを頂きました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。
2.主な改正の概要
(1). 銀行法施行規則別紙様式の改正- 1:「時価の算定に関する会計基準」の公表を踏まえ、金融商品に関する注記規定を追加
- 2:「収益認識に関する会計基準(改正)」の公表を踏まえ、収益認識に関する注記規定を新設
- 3:「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表を踏まえ、会計上の見積りに関する注記規定を新設
- 4:令和2年11月27日に公布された法務省令(令和2年法務省令第52号)による会社計算規則の改正において、取締役の報酬等として株式を交付する場合の規定が新設されたことに対応するため、(連結)貸借対照表及び(連結)株主資本等変動計算書に「株式引受権」勘定を追加
(3).上記の各別紙様式に係るその他所要の改正
3.公布日等
本件の内閣府令等は、本日付で公布され、令和3年3月31日(水)に施行されます。
具体的な内容については(別紙2)~(別紙5)を御参照ください。
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙3)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙4)農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙5)認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3852、3706)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。