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令和3年2月15日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

 金融庁では、日本に支店等を設けない外国保険業者と保険契約を締結する際に必要な許可申請に係る手続を簡素化するため、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要 

 現在、海外と比肩しうる魅力ある金融資本市場への改革と海外事業者や高度外国人材を呼び込む環境構築を戦略的に進め、世界に開かれた国際金融センターを実現するための諸施策にオールジャパンで取り組んでいるところです。この点、グローバルに展開する法人においては、海外から日本に転勤して働いている従業員に対して、当該法人の本国で保険業を行う会社等の保険を提供したいというニーズがあると考えられます。かかるニーズを実現するために、当該法人が、当該保険業を行う会社等(日本に支店等を設けない外国保険業者に該当する場合を想定)との間で、日本で働く従業員を被保険者とする保険契約を新たに締結する場合、当該法人において、下記の保険業法の規制に従い、許可申請手続を行う必要があります(注)。

【必要となる保険業法の手続】
 保険業法第186条第2項に基づき、日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、原則として、当該申込みを行う時までに、内閣総理大臣の許可を受ける必要がある。
 そして、その許可を申請するためには、保険約款が外国語で記載されている場合にその全部について訳文の提出が必要であり(保険業法施行規則第2条、第117条第2項第2号)、また法人が保険契約者として、その従業員を被保険者とする団体保険を締結しようとする場合には個々の従業員の氏名・住所を申請書に記載する必要がある(保険業法施行規則別紙様式第9号、第10号)。

(注)保険業法第186条第1項は「締結」を禁止しているので、保険契約の締結時に、当該保険契約の被保険者に「日本に住所若しくは居所を有する人」が存 在しなければ、締結後に被保険者が日本に転勤し、「日本に住所若しくは居所を有する人」に該当することになったとしても、保険業法第186条第1項違反にはなりません。ただし、被保険者に「日本に住所若しくは居所を有する人」がいる状態で、当該保険契約を更新する場合等においては、同条第2項の許可が必要となることもあります。

 

今般、かかる手続を簡素化するため、保険業法第186条第2項に係る許可申請の際に必要な添付書類について和訳が必要な範囲を限定するとともに、法人を保険契約者、その従業員等を被保険者とする特定生命保険契約については、申請書において被保険者の氏名・住所の記載を不要とする改正等を行うものです。
 具体的な内容については別紙1を御参照ください。

2.施行日

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。
 

 本件について御意見がありましたら、令和3年3月17日(水)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
金融庁企画市場局総務課保険企画室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6115
 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 (内線)3779、5339
企画市場局総務課保険企画室 (内線)3573

(別紙1)PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)

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