令和3年6月9日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件は、顧客本位の業務運営の進展を目指し、外貨建保険販売の改善状況等についてモニタリングを行ってきた一環として、MVA(注)を利用した商品において、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、運用資産の売却に係る取引費用等に備えるために手数料を定める場合について、保険商品審査上の留意点を明示するなど、所要の改正を行うものです。
 (注)保険料積立金に契約時と解約時の金利差によって生じる運用対象資産の時価変動に基づく調整を加えたものを解約返戻金とする仕組み。外貨建保険の多くで導入されている。


概要は以下のとおりです。

1.保険契約の募集上の留意点

 契約締結前交付書面の主な項目に、解約時の手数料が及ぼす影響(解約時の保険料積立金に対して控除される割合)を追加。

2.保険商品審査上の留意点等

 解約時の手数料を定める場合、解約に伴い発生する費用との整合性やリスク管理の高度化等に照らして、合理的かつ妥当な水準に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないかを確認する旨を明示。

 
具体的な改正内容については、(別紙)を御参照ください。
 
 この案について御意見がありましたら、令和3年7月12日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6115
 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 監督局保険課保険商品室
 (内線3334、3346)

(別紙)PDF「保険会社向けの総合的な監督指針 本編」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:151KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る