令和2年9月15日
金融庁
 

資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応について

  悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生しています。
 
 これを踏まえ、金融庁においては、預金取扱金融機関に別紙1の注意喚起及び別紙2の要請、並びに資金移動業者に別紙3の要請を実施しましたので、公表いたします。
 また、9月14日(月)、全国銀行協会において、傘下金融機関に対し、以下の(参考)の要請をしております。
 
(別紙1)PDFスマホ決済等サービスを利用した不正出金に関する注意喚起(9月8日)
(別紙2)PDF預金取扱金融機関向け要請文(9月15日)
(別紙3)PDF資金移動業者向け要請文(9月15日)
 
(参考)資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について新しいウィンドウで開きます
    (一般社団法人 全国銀行協会 令和2年9月14日公表)

 利用者におかれましては、銀行口座に身に覚えのない取引があった場合には、取引先銀行、資金移動業者又は金融庁の金融サービス利用者相談室にご相談ください。
 また、自身の銀行口座に不審な取引がないか、今一度ご確認頂くとともに、口座情報の管理にご注意願います。

相談窓口

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
 インターネットによる情報の受付は、こちら

 

お問合せ先

総合政策局リスク分析総括課

03-3506-6000 (内線2797,3676)

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