令和2年12月25日
金融庁 

「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第十二項第五号及び第十三項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の十又は第二十一号の十一に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件」について 

中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制は、金融システムの安定性の確保等を目的に、平成28年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものであり、金融庁も、平成28年3月31日及び7月25日に関連する内閣府令、告示及び監督指針を公布し、平成28年9月1日より施行・適用しました。

  証拠金規制については、同等性評価を通じて各国の規制の重複の排除等に努める必要性が国際的に合意されていることを踏まえ、金融商品取引業等に関する内閣府令には、外国規制が本邦規制と同等と認められる場合に、当該外国規制が定める方法によって証拠金の授受を行うことを許容する規定が盛り込まれています。
 
 この規定に基づいて、平成28年10月21日に公布された告示(平成二十八年金融庁告示第四十八号)において、本邦規制と同等と認められる外国規制として、米国商品先物取引委員会(CFTC)、カナダ金融機関監督庁(OSFI)、オーストラリア健全性規制庁(APRA)、香港金融管理局(HKMA)、シンガポール金融管理局(MAS)が所管する規制及び欧州経済領域協定に規定された国に適用される規制を指定しています。
 
 今般、英国がEUから離脱したことを受け、令和3年以降も同国に対する同等性評価を継続させるため、本告示の一部を改正することとしました。

 本告示の具体的な内容についてはPDF(別紙)を御参照ください。

 本告示については、本日付で公布され、令和3年1月1日から適用されます。

(別紙)PDF金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第十二項第五号及び第十三項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の十又は第二十一号の十一に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件

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金融庁企画市場局市場課

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