平成28年3月31日
(令和元年11月29日更新)
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対する意見募集の結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)につきまして、平成27年12月11日(金)から平成28年1月12日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、13の個人及び団体より延べ186件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:429KB)を御覧ください。
2.公布・施行日
本件の内閣府令・告示・監督指針は、本日付で公布され、平成28年9月1日から非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、下記のとおり施行・適用されます。今般改正する府令の条項の対象とならない金融機関に対する変動証拠金にかかる監督指針の規定については、平成29年3月1日から適用されます。
施行・適用の期日 | 変動証拠金 | 当初証拠金 |
---|---|---|
非清算店頭デリバティブ想定元本 (グループ全体) |
||
平成28年9月1日 |
420兆円超 |
420兆円超 |
平成29年3月1日 |
420兆円以下 |
- |
平成29年9月1日 |
- |
315兆円超 |
平成30年9月1日 |
- |
210兆円超 |
平成31年9月1日 |
- |
105兆円超 |
平成32年9月1日 |
- |
1.1兆円超 |
具体的な内容については別紙2~別紙12を御参照ください。
本改正内容につきまして、最新の情報を、令和元年11月29日に更新しておりますので、下記のページをご参照ください。
・「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表について
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3618)
監督局総務課健全性基準室(内線3727)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:429KB)
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令新旧対照表(PDF:139KB)
(別紙3)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 附則(PDF:68KB)
(別紙4)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の五ロ及び同項第二十一号の六ロの規定に基づき、金融庁長官が定める方法を定める件(PDF:61KB)
(別紙5)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に基づき、金融庁長官が定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件(PDF:109KB)
(別紙6)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第八項及び第九項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件(PDF:86KB)
(別紙7)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正 (新旧対照表)(PDF:29KB)
(別紙8)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正 (新旧対照表)(PDF:34KB)
(別紙9)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正 (新旧対照表)(PDF:34KB)
(別紙10)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正 (新旧対照表)(PDF:93KB)