令和3年2月22日
金融庁

令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について


 金融庁では、令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

〇 概要

 令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の施行に伴い、金融サービス仲介業に係る制度を整備するため、関係政令・内閣府令等の規定の改正等を行うものです。

 主な改正等の内容は以下のとおりです。

 ・ 金融サービス仲介業としての仲介の対象に含まれない金融サービス(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービス)を定める。

 ・ 金融サービス仲介業に係る登録手続を整備する。

 ・ 金融サービス仲介業者が供託等をしなければならない保証金の額を定めるほか、保証金に係る権利の実行の手続を整備する。

 ・ 金融サービス仲介業者の顧客に対する情報提供等、利用者保護のためのルールを整備する。

 ・ 金融サービス仲介業者の監督上の評価項目等を体系的に整理した「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」を策定する。

 ・ その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。
 

 具体的な改正等の内容については、別紙1~別紙14を御参照ください。

〇 施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等の予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和3年3月24日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
 
 
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課 決済・金融サービス仲介法制室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6220
 URL : https://www.fsa.go.jp/
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
 (別紙1~8) 企画市場局総務課 決済・金融サービス仲介法制室(内線 3564、2758)
 (別紙9~14)監督局総務課(内線 3402、3399)


【政令】
(別紙1) PDF金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(案)

【内閣府令等】
(別紙2) PDF金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(案)
(別紙3) PDF金融サービス仲介業者保証金規則(案)
(別紙4) PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)
(別紙5) PDF労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙6) PDF農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)
(別紙7) PDF経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙8) PDF中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)

【告示】
(別紙9) PDF主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件(案)
(別紙10) PDF金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の要件を定める件(案) (別紙12) PDF法人から除かれるもの等を定める件(案)
(別紙13) PDF金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者等を定める件(案)

【監督指針】
(別紙14) PDF金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針(案)

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