令和4年3月4日
金融庁

廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の公表について


 「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)を取りまとめました。

本基本的考え方は、中小企業の廃業時に焦点を当て、中小企業の経営規律の確保に配慮しつつ、現行の「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の趣旨を明確化したものです。

本基本的考え方が、主たる債務者・保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家の理解の一助となり、中小企業、経営者及び金融機関において、ガイドラインが広く活用され、ひいては日本経済全体の発展に資することが期待されます。

当庁としては、ガイドライン、特則及び本基本的考え方の周知・広報に努め、ガイドライン、特則及び本基本的考え方が浸透・定着していくよう努めてまいります。

なお、本日、「中小企業の事業再生等に関する研究会」((座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))において、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が取りまとめられ、公表されています。両ガイドラインが一体的に運用されることで、迅速かつ円滑な私的整理手続に資することが期待されます。
 

本基本的考え方の詳細は、⽇本商⼯会議所及び全国銀⾏協会のHPをご覧ください。

日本商工会議所HP:https://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html新しいウィンドウで開きます

全国銀行協会HP :https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3379、3314)

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