令和4年3月25日
金融庁
「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」及び「G-SIB選定用指標開示様式(第3の柱)の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等及び公表について
1.パブリック・コメントの結果
金融庁では、下表の各案件につきまして、それぞれ以下のとおり公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、以下のとおりご意見をいただきました。各案件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
案件名 | 意見募集期間 | 主な改正内容 | いただいたご意見 |
「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」等の公表等について | 令和3年12月24日~令和4年1月24日 | ・現在令和4年3月末までとしている、レバレッジ比率を算定するにあたって日本銀行への預け金を総エクスポージャーから除外する時限措置を更に2年延長(令和6年3月末まで)するため、所要の改正を行うもの。 | 1件のコメントをいただきました。 お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。 |
自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正(案)等の公表について(注1) | 令和3年9月28日~令和3年10月29日 | ・平成30年にバーゼル銀行監督委員会で行われたG-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)選定手法の見直しを踏まえ、G-SIB選定用指標開示様式について所要の改正を行うもの。 | 本件改正に関する特段の意見はございませんでした。 |
(注1)本件のうち、自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案、自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案、担保資産の状況の開示様式(第3の柱)に関する一部改正案、適格格付期間に関する告示の一部改正案、川下連結告示及び証券単体告示の一部改正案に対するパブリック・コメントの結果等に関しては、後日公表予定です。
具体的な内容については、以下を御参照ください。
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:107KB)
2.本件で公表する告示
【最低所要比率指定告示】(レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正関係)
(別紙2)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(PDF:301KB)
(別紙3)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(PDF:328KB)
(別紙4)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(PDF:302KB)
(別紙5)最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(PDF:323KB)
(別紙6)農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(PDF:300KB)
(別紙7)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率 の一部を改正する件(PDF:303KB)
【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示】(自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、
CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正関係)
(別紙8)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:559KB)
(別紙9)信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:559KB)
(別紙10)金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項の一部を改正する件(PDF:564KB)
(別紙11)農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件(PDF:555KB)
(別紙12)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:568KB)
3.公布・適用日
本日付けで公布し、令和4年3月31日から適用いたします。
4.最終化されたバーゼルIIIの国内実施時期について
最終化されたバーゼルIIIの国内実施については、令和3年(2021年)9月から実施したパブリック・コメントにおいて、国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関(以下、「国際統一金融機関等」という)は令和5年(2023年)3月末とする案をお示ししたところです。
今般、国際情勢や関係者との対話を踏まえ、実施時期については以下のとおりといたします。
・国際統一基準金融機関等:令和6年(2024年)3月末[1年延期]
・早期の実施を希望する金融機関は、金融庁への届出をもってこれを可能とする。
なお、内部モデルを採用しない国内基準金融機関への実施時期については、経済対策(令和3年(2021年)11月19日閣議決定)の一環として、令和7年(2025年)3月末とする方針(PDF:241KB)です。
(注1)に記載のとおり、これらの点も含めた本件に関する告示改正案に対するパブリック・コメントの結果については、速やかに公表の予定です。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3725)