令和4年1月18日
外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIについて
金融庁は、国民の安定的な資産形成の実現に向け、2017年3月30日に「顧客本位の業務運営に関する原則」(2021年1月15日改訂。以下「本原則」という。)を策定・公表しました。
これまでに、多くの金融事業者が本原則を採択の上、取組方針を策定・公表し、取組方針と併せて顧客本位の業務運営を客観的に評価できるようにするための成果指標(KPI)を公表しています。他方で、自主的なKPIの内容は区々であり、顧客がKPIを用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、2018年6月に、投資信託について、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる指標を公表しました。
今般、顧客本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者の選択にさらに資するとともに、顧客が各業態の枠を超えた商品の比較を容易にする観点から、投資信託と類似の機能を有する金融商品として比較推奨が行われている外貨建保険についても、投資信託の共通KPIと同様の基準で定義した以下の2つの指標を公表します。
・ 運用評価別顧客比率
・ 銘柄別コスト・リターン
(別紙1) 外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIの定義
(別紙2) 外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIを用いた分析
今後、外貨建保険の販売会社において、これら2つの指標に関する自社の数値を公表することを期待します。
なお、保険は投資信託とは異なり保障機能を有するものの、上記の指標には同機能が反映されていないため、上記の指標のみをもって投資信託と単純に比較することは必ずしも適切ではないことに留意が必要です。
また、外貨建保険の銘柄別コスト・リターンについては、投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターンと、定義とするコストの概念が異なることから、投資信託とコスト同士で比較することは適切でないことにも留意が必要です。
また、金融庁は、金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みとして、本原則を採択する金融事業者に対し、原則2~7に示されている内容毎に、公表している取組方針等における記載内容との対応関係及び投資信託の共通KPIの実績について報告を求め、金融庁による金融事業者リストに掲載することとしており、今般、外貨建保険の共通KPIについても実績を公表している場合は、同様に報告いただくこととします。
報告様式
以上
- お問い合わせ先
-
金融庁 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線2654、3590)、総合政策局リスク分析総括課(内線2219)