令和3年8月18日

金融事業者における「顧客本位の業務運営」に係る報告等について


 金融庁は、令和3年4月12日、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(以下、「取組みについて」)において、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」)に基づく取組方針等に関する金融庁への報告等の方策を公表しました。

 これらの方策は、令和2年8月5日に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」を受けたもので、具体的には、以下の提言を踏まえています。

(1) 本原則を採択する金融事業者は、取組方針に、本原則2~7(これらに付された(注)を含む、以下同じ)に示されている内容毎に、➀実施する場合には、その対応方針を、➁実施しない場合には、その理由や代替策を、分かりやすい表現で盛り込むことが求められるとともに、取組方針及び取組状況を公表するにあたっては、本原則2~7に示された項目毎に実施の有無を検証し、その内容が分かるように明示することが望ましい。

(2) 金融庁において、本原則を採択した金融事業者のリストを公表する際には、各金融事業者の取組方針や、これに係る取組状況を項目毎に比較できるようにすることが適当である。さらに、金融事業者による好事例と不芳事例を比較分析し、ホームページなどを積極的に活用して、顧客にとって分かりやすい情報発信を行うことが求められる。

 金融庁においては、上記(1)・(2)を踏まえて、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者に対して、令和3年6月30日までに、上記(1)に関する報告を求めたところ、期限までに多数の金融事業者から報告がありました。
 現在、報告内容等の確認作業を行っているところであり、今後、準備が整い次第、上記(2)のリストをホームページ上で公表します。
 また、これまでの確認作業において判明したご留意いただきたい点などについて、次回以降の報告の参考としていただきたく、以下のとおり、お知らせします。

1.令和3年6月30日までに報告のあった分の確認状況等について
 今回、金融事業者からの報告については、上記(1)の点に関して確認しました。その結果、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係を自社の公表資料、または、当該報告において明確に示されていないなど、上記(2)のリストに掲載できないものが、これまでに多数(※)見受けられています。
( ※ 現時点において、全報告件数のうち約半数程度が該当しています。)

2.「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」の改訂
 令和3年4月12日に公表した「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」について、上記の確認作業を踏まえ、今後、ご留意いただきたい点などを改訂・追記しました(別紙1)。なお、改定前からの変更点に関しましては、(別紙2)をご参照ください

3.次回報告期限と取扱いについて
 令和3年9月末までに、本原則を採択し、本原則2~7との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者については、 EXCEL報告様式に必要事項を記載し、令和3年9月30日(木)17:00までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。

 なお、期限間際の提出については、提出状況によって、金融庁による確認作業が遅れることがあり得ることにご留意下さい。

以上

お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp

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