令和4年4月1日
「金融事業者リスト」に係る今後の取扱いについて
金融庁では、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(令和3年4月12日公表)の一環として、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」という。)を採択し、本原則との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者からの報告を受けて、その内容等を確認・とりまとめたうえで、「金融事業者リスト」として公表しております。
当該リストについては、今後も、本原則と、金融事業者が公表する取組方針や取組状況との対応関係を踏まえたうえで、定期的に更新・公表する予定ですが、今後の取扱いに関しまして、以下のとおり、お知らせします。
1.「金融事業者リスト」の更新について
当該リストにつきましては、令和4年度以降を基準時点とする報告(令和4年6月末)以降、これまでの(1)本原則と取組方針の対応関係に加えて、(2)取組状況の公表と、(3)本原則と取組状況の対応関係も確認対象とし、これらの点に関して確認できた金融事業者を掲載することといたします。(1)「金融事業者リスト」に掲載されている金融事業者について
当該リストに掲載されている金融事業者(※1)については、 報告様式(※2)に必要事項を記入のうえ、令和4年6月30日(木曜)17時00分までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
特に、上記(3)については、報告様式(「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」)に必要事項を記入のうえ、ご提出していただく必要があります。
また、今回より、外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIに関する報告事項が追加になっておりますのでご留意ください。
(※1)金融庁では、令和4年3月31日までに本原則を採択し、本原則2~7との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望する金融事業者からの報告の受付を、令和4年3月31日に完了したところです。今後、報告内容を確認・とりまとめのうえ、令和4年5月頃までに当該リストを更新・公表する予定ですが、この更新において、新たに掲載された金融事業者についても、改めて、上記(1)の報告を要しますので、ご留意願います。
(※2)報告様式につきましては、今回、所要の様式変更を行っていますので、報告にあたっては、必ず、上記のリンク先にある報告様式をご利用ください。
(2)「金融事業者リスト」への新規掲載等を希望する金融事業者について
上記(1)の更新以降、当該リストへの新規掲載(※3)を希望する金融事業者については、今後、定期的に金融庁HP上で周知する期日までに、 報告様式に必要事項を記入のうえ、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。内容等を確認のうえ、次回の更新とします。
なお、当該リストへの新規掲載を希望する金融事業者のうち、令和4年7月以降、新たに本原則を採択し、取組方針を策定・公表された金融事業者については、取組方針に基づく取組みを実施し、取組状況をとりまとめ、公表されたタイミングで、ご報告願います。
(※3)上記(1)における金融庁による確認の結果、当該リストに掲載されなかった金融事業者からの再提出を含みます。
(3)「金融事業者リスト」の掲載事項に変更が生じた金融事業者について
当該リストの掲載事項に変更が生じた金融事業者については、定期的に金融庁HP上で周知する期日までに、 報告様式に必要事項を記入のうえ、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。内容等を確認のうえ、次回の更新とします。
2.「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」の改訂について
令和3年4月12日に公表した「取組方針等の記載や金融事業者リストへの掲載等に関するQ&A」について、上記を踏まえて、今後、ご留意いただきたい点などを改訂・追記しました。
(参考)「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別) ※令和3年12月末時点
都市銀行等 | 地域銀行 | 協同組織金融機関等 | 保険会社等 | 金融商品取引業者 | 合計 | |
32者 | 105者 | 250者 | うちJA | 377者 | 222者 | 986者 |
223者 |
以上
お問い合わせ先
金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp