令和4年1月21日
金融庁

「特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要

 

(1)監査基準改訂を踏まえた会計監査報告の記載事項見直し
 監査基準改訂(令和2年11月6日)に伴い、特定目的会社及び投資法人における会計監査報告の記載事項として、事業報告等の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容、を追加するものです。
【特定目的会社の監査に関する規則、投資法人の会計監査に関する規則の改正】
 
 (2)登記事項証明書の添付省略
 当局への申請等の手続において登記事項証明書の添付省略を可能とするためには、当該手続における登記事項証明書の添付が法令上求められていることが必要であるところ、今般、監督行政上の必要性等に鑑み、当該取扱いの対象に追加すべきと考えられる手続について、所要の改正を行うものです。
【貸金業法施行規則、保険業法施行規則、資産の流動化に関する法律施行規則、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則、金融商品取引業等に関する内閣府令、貸金業者向けの総合的な監督指針の改正】
 
 (3)貸金業法施行規則に係るその他所要の改正

  具体的な内容については(別紙1)~(別紙8)を御参照ください。
 

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和4年2月20日(日曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1、2、5~7)企画市場局市場課(内線3622、2646)
(別紙3)企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3576、3544)
(別紙4)企画市場局総務課保険企画室(内線3571、3553)
(別紙8)総合政策局貸金業室(内線2837、2849)

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