令和4年2月22日
金融庁
「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年5月26日法律第46号)の一部(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)の施行に伴い、顧客が行うクーリング・オフの申出について、電磁的記録により行うことが可能となることから、関係内閣府令等の規定の整備を行うものです。具体的な内容については(別紙1~4)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和4年3月24日(木曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙2)企画市場局市場課(内線3622、2644)
(別紙3)企画市場局総務課調査室(内線3641、5460)
(別紙4)監督局証券課資産運用モニタリング室(内線2668)
(別紙1) 保険業法施行規則【新旧対照表】(案)
(別紙2) 金融商品取引業等に関する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙3) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令【新旧対照表】(案)
(別紙4) 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(案)