令和4年3月24日
金融庁

「特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

  金融庁では、「特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和4年1月21日(金)から同年2月20日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.改正の概要

(1)監査基準改訂を踏まえた会計監査報告の記載事項見直し
 監査基準改訂(令和2年11月6日)に伴い、特定目的会社及び投資法人における会計監査報告の記載事項として、事業報告等の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容、を追加するものです。
【特定目的会社の監査に関する規則、投資法人の会計監査に関する規則の改正】
 
(2)登記事項証明書の添付省略
 当局への申請等の手続において登記事項証明書の添付省略を可能とするためには、当該手続における登記事項証明書の添付が法令上求められていることが必要であるところ、今般、監督行政上の必要性等に鑑み、当該取扱いの対象に追加すべきと考えられる手続について、所要の改正を行うものです。
【貸金業法施行規則、保険業法施行規則、資産の流動化に関する法律施行規則、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則、金融商品取引業等に関する内閣府令、貸金業者向けの総合的な監督指針の改正】
 
(3)貸金業法施行規則に係るその他所要の改正

 具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。

3.公布日等

 本件の内閣府令は、本日付で公布されており、監督指針と併せて本日から施行されます。ただし、保険業法施行規則について、別紙2の附則に記載のある改正規定は、令和4年3月31日及び5月1日に施行されます。
 
 なお、本件のうち、別紙2の一部については、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続を実施しておりません。

 
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1・2 企画市場局市場課(内線3622、2646)
別紙3   総合政策局貸金業室(内線2837、2849)


(別紙1)PDF特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の一部を改正する内閣府令
(別紙2)PDF貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙3)PDF「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

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