令和4年4月1日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
2021年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告においては、個人の特定投資家の要件の弾力化等について提言が行われています。
(参考)金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20210618/houkoku.pdf
本件は、この提言に従い、特定投資家に移行可能な個人の要件等について、金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正を行うものです。
具体的な内容については(別紙1)(別紙2)を御参照ください。
なお、銀行法、保険業法、信託業法等においては、投資性の強い預金、保険、信託等の販売・勧誘業務について金融商品取引法に準じたルールが整備されているところ、今後、銀行法、保険業法、信託業法等や金融サービスの提供に関する法律(一定の金融商品、預金、保険等を横断的に取扱可能な金融サービス仲介業に関する枠組み)における特定投資家制度についても本件と同様の改正を行うことについて、検討してまいります。
2.適用時期
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和4年5月1日(日曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 03ー3506ー6000(代表)