令和4年4月28日
金融庁
「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年2月22日(火曜)から同年3月24日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、12件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年5月26日法律第46号)の一部(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)の施行に伴い、顧客が行うクーリング・オフの申出について、電磁的記録により行うことが可能となることから、関係内閣府令等の規定の整備を行うものです。具体的な内容については(別紙2・3)を御参照ください。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付で公布されております。また、上記法律の一部(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)の施行日は令和4年5月9日となっており、本件内閣府令及び監督指針についても令和4年5月9日に施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1・2 企画市場局市場課(内線3622、2644)
別紙3 監督局証券課資産運用モニタリング室(内線3637、2668)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙3)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針