令和4年6月17日
金融庁
(株)MTGにおける四半期報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)MTGにおける四半期報告書の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告

○ 決定の内容
被審人((株)MTG(法人番号6180001051390))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1) 納付すべき課徴金の額 金366万円
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(2) 納付期限 令和4年8月17日
- お問い合わせ先
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総合政策局総務課審判手続室
03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)