令和3年7月7日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について
企業会計基準委員会が公表した改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(令和3年6月17日公表)を踏まえ、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。
2.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)について
企業会計基準委員会が令和3年3月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
- 令和3年1月28日公表
- 企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
3.施行日
公布の日から施行します。
改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙16)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和3年8月6日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課
(内線3673、3691)
(別紙1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙3)中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙4)中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙5)四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙6)四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙7)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の一部改正(案)
(別紙8)附則(案)
(別紙9)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙10)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙11)「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(中間財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙12)「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(中間連結財務諸表規則ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙13)「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙14)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期連結財務諸表規則ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙15)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)
(別紙16)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)