令和4年3月4日
金融庁

「監査上の主要な検討事項(KAM)の
特徴的な事例と記載のポイント」の公表

金融庁では、「監査上の主要な検討事項(KAM)」の実務の定着と浸透を図ることを目的として、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」(別紙1)を公表することとしました。

KAMは、2018年7月に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」により日本の監査実務に導入され、2021年3月期から、一部を除く金融商品取引法監査が適用される会社に対して、監査報告書への記載が求められています。

監査報告書におけるKAMの記載は、監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めることにその意義があり、KAMを契機として利用者と経営者の対話がより促進されること等が期待されるところ、本適用1年目においては、企業とのコミュニケーションを踏まえた監査人による創意工夫のもと、様々なKAMの記載が見られました。

今後の更なる実務の定着と浸透を図るため、今般、関係者の皆様による「KAMに関する勉強会」(別紙2)を開催し、望ましいKAMの記載や、現状の課題等について様々なご意見をいただきました。

「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」は、本勉強会でご議論いただいた特徴的な事例や記載にあたってのポイントを取りまとめたものです。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2764、3806)

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