令和4年8月3日
金融庁

自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)に関する注意喚起について

最近、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(「同ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」含む。)を利用するための支援を実施するという団体に対して多額の報酬を支払った事案が発生しているようです。

これを踏まえ、今般、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(以下、「運営機関」という。)と密接な連携の下、以下のとおり、金融庁・運営機関の連名で注意喚起文を公表いたしました。

  • 【ご注意下さい】登録支援専門家への報酬を自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)の利用者が支払うことは一切ありません! HTML版PDF版
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線2688、3312)

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