令和4年10月19日
金融庁
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」及び
「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」について、令和4年6月30日(木曜)から8月1日(月曜)にかけて、また、「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)について、同年7月22日(金曜)から8月22日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、内閣府令に関するコメントを2件、監督指針に関するコメントを3件いただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1(内閣府令)、別紙2(監督指針)を御覧ください。
具体的な改正の内容については、別紙3及び別紙4を御参照ください。
なお、金融機関が暗号資産を自己保有する場合の健全性規制上の取扱いについてはこちらを御覧ください。
2.公布・施行日
本件の内閣府令・監督指針等は、本日付で公布、令和4年10月20日(木曜)から施行・適用されます。
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(内閣府令)
【内閣府令】
(別紙3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
【監督指針】
(別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(内閣府令)
(別紙2) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(監督指針)
【内閣府令】
(別紙3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
【監督指針】
(別紙4) 信託会社等に関する総合的な監督指針【新旧対照表】
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
【内閣府令】企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3572、3556)
【監督指針】監督局銀行第一課(内線:2786、2792)