令和4年11月11日
金融庁

「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

1.パブリック・コメントの結果

 金融庁では、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の府省令及び「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」等の告示改正案等について、令和4年7月15日から令和4年8月15日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、1先から1件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。

 お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
 
(別紙1) PDFご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:240KB)

2.改正の概要 ※今般の改正の概要は下線部

(1)バーゼルⅢの最終化により、令和5年3月31日よりG-SIBsを対象にレバレッジ・バッファーが導入される(令和3年10月29日に告示改正案のパブリック・コメント開始。令和4年7月15日に改正告示公布)。これに伴い、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等に、新たに所定の基準を下回った場合の社外流出制限措置を定める。
 
(2)レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外する時限的措置については、令和4年3月25日に公表したように、令和6年3月31日まで存置する。令和6年4月1日以降の枠組みについては、以下のとおりとする。
 
  • レバレッジ比率については、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を3%から0.15%引き上げ、3.15%とする。G-SIBsについては、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファー見合い分として、レバレッジ・バッファーに0.05%を上乗せする。
 
  • 総エクスポージャーベースのTLAC比率についても、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を6.75%から0.35%引き上げ、7.10%とする。
 
  • なお、レバレッジ比率及び総エクスポージャーベースのTLAC比率の開示は、引き続き、日銀預け金額を含む値と除外した値の双方について行うものとする。  

3.本件で公表する府省令・告示・監督指針(注1)

○ 本件で公表する府省令等の一部改正

  具体的な内容

1 「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正

[別紙2] 新旧対照表・附則

PDF別紙2 (PDF:533KB)

2 「銀行法施行規則」等の一部改正(注2)

[別紙3] 新旧対照表・附則

PDF別紙3 (PDF:179KB)

 

○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正

[別紙4] 新旧対照表

PDF別紙4 (PDF: 229KB)

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正

[別紙5] 新旧対照表

PDF別紙5 (PDF: 227KB)


○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示の一部改正

  具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準」の一部改正

[別紙6] 新旧対照表・別表・附則

PDF別紙6 (PDF:231KB)

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」 の一部改正

[別紙7] 新旧対照表・別表・附則

PDF別紙7 (PDF:257KB)


 

 本件で公表する日銀預け金不算入告示(新設)

  具体的な内容
1 銀行告示 PDF別紙8(PDF:71KB)
2 銀行持株会社告示 PDF別紙9 (PDF:71KB)
 

○ 本件で公表するその他所要の告示改正(注3)

  具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件」の一部改正

[別紙10] 新旧対照表

PDF別紙10 (PDF:223KB)

2  「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正

[別紙11] 新旧対照表

PDF別紙11 (PDF:172KB)

3 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正

[別紙12] 新旧対照表

PDF別紙12 (PDF:164KB)

4 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正

[別紙13] 新旧対照表

PDF別紙13 (PDF:105KB)

5 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正

[別紙14] 新旧対照表

PDF別紙14 (PDF:87KB)

6 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正

[別紙15] 新旧対照表

PDF別紙15 (PDF:95KB)
 

 本件で公表する監督指針の一部改正

  具体的な内容

1 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正

[別紙16] 新旧対照表

PDF別紙16 (PDF:297KB)

(注1)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社に関する府省令・告示です。その他の業態(信用金庫、商工組合中央金庫、最終指定親会社)に関する府省令・告示については、後日公布予定です。

(注2)本改正のうち、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則、金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令及び金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の改正は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

(注3)本改正は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

4.公布・適用日等 

 別紙2、別紙3及び別紙11から別紙15は本日付で公布し、令和5年3月31日から適用いたします。ただし、別紙11の第七条の二第二項第二号及び第十九条の二第二項第二号並びに別紙12の第七条の二第二項第二号の改正規定は令和6年4月1日から適用いたします。
 別紙4から別紙10は本日付で公布し、別紙16と合わせて令和6年4月1日から適用いたします。ただし、別紙6の第一条第二号イ及び同号ロの改正規定(「第二条」を「第二条第一項」に改める部分に限る。)並びに別紙7の第一条第二号イの改正規定(「第二条」を「第二条第一項」に改める部分に限る。)及び同号ロの改正規定は令和5年3月31日から適用いたします。

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
  総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)

※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

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