令和4年11月30日
(令和5年3月28日更新)
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.案件の概要
・最終化されたバーゼルIIIの実施に向けた制度整備
平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(関連する情報はこちら) 及び平成31年1月に最終合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(関連する情報はこちら)等に基づき、告示、監督指針及びQ&Aについて所要の改正を行うもの。
・D-SIBs選定手法の見直し
平成30年にバーゼル銀行監督委員会で行われたG-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)選定手法の見直しを踏まえ、本邦D-SIBs(国内のシステム上重要な銀行)選定手法の見直しを行うため、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、所要の改正を行うもの。
2.パブリック・コメントの結果
金融庁では、上記の案件につきまして、それぞれ下表記載の期間に改正案を公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、各案件に対して以下のとおりご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
案件名 | 意見募集期間 | 主な改正項目 | いただいたご意見 | |
【1】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について | 令和4年3月25日~令和4年4月28日 | D-SIBs選定手法見直しに関する監督指針の一部改正 | 1件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。 | |
【2】「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等の公表について(注1) | 令和4年9月9日~令和4年10月11日 | 最終化されたバーゼルIIIに関する自己資本比率(第1の柱・第3の柱)告示の一部改正 | 9件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙2をご覧ください。 | |
適格格付機関に関する告示の一部改正 | ||||
最終化されたバーゼルIIIに関する監督指針の一部改正 |
(注1)本件のうち、「レバレッジ比率規制の見直し」に対するパブリック・コメントの結果等については、後日公表予定です。
各案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
【ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方】
・【1】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について
(別紙1)ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(1)(PDF:48KB)
・【2】「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等について
(別紙2)ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(2)(PDF:266KB)
3.本件で公表する告示
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注2)】
(別紙3)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:805KB)
(別紙4)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:781KB)
【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注2)】
(別紙5)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:739KB)
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2)】
(別紙6)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十二号)の一部を改正する件(PDF:119KB)
(別紙7)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十三号)の一部を改正する件(PDF:120KB)
【適格格付機関に関する告示の一部改正】
(別紙8)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件(PDF:112KB)
(注2)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社に関する告示です。その他の業態(信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、商工組合中央金庫、最終指定親会社)に関する告示については、後日公布予定です。
4.本件で公表する監督指針
【(1) D-SIBs選定手法見直しに関する一部改正】
(別紙9)主要行等向けの総合的な監督指針(PDF:480KB)
(別紙10)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(PDF:492KB)
(別紙11)系統金融機関向けの総合的な監督指針(PDF:438KB)
【(2) 最終化されたバーゼルIIIに関する監督指針の一部改正(注3、4)】(令和5年3月28日更新)
(別紙12)主要行等向けの総合的な監督指針(PDF:308KB)
(別紙13)中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(PDF:267KB)
(注3)本改正は、最終化されたバーゼルIIIを適用した金融機関に適用されます。最終化されたバーゼルIIIを未適用の金融機関におかれては、改正前の監督指針をご参照ください。
(注4)今般公表するのは、主要行等及び中小・地域金融機関向けの監督指針です。その他の監督指針(金融商品取引業者等、系統金融機関、漁協系統信用事業)については、後日公表予定です。
5.本件で公表するQ&Aの一部改正
【自己資本比率規制に関するQ&A(注5)】
(別紙14)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:128KB)
(別紙15)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:260KB)
(別紙16)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:229KB)
(別紙17)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「開示告示に関するQ&A」の一部改正(PDF:67KB)
(注5)今般、信用リスク(別紙14)、CVAリスク(別紙15)及びマーケットリスク(別紙16、17)に関するQ&Aについて公表します。
6.公布・適用日等
別紙3から別紙8は、本日付けで公布します。
別紙9から別紙17は令和5年3月31日から適用いたします。
なお、バーゼルIII最終化に伴う改正告示の適用日は、令和4年4月28日に公表したように、
・国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関:令和6年(2024年)3月31日
・内部モデルを採用しない国内基準金融機関:令和7年(2025年)3月31日
ですが、令和5年(2023年)3月31日以降の早期実施を希望する金融機関は、金融庁への届出をもってこれを可能としています。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)
(別紙10及び別紙14~17のうち最終指定親会社に関する事項)
監督局 大手証券等モニタリング室(内線2280、2949)