令和4年4月28日
(令和4年5月30日更新)
(令和4年11月30日更新)
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.パブリック・コメントの結果
金融庁では、下表の各案件につきまして、それぞれ同表記載の期間に公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、各案件に対して以下のとおりご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
案件名 | 意見募集期間 | 主な改正項目 | いただいたご意見 | |
(1)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)におけるオペレーショナル・リスクに係る告示の一部改正(案)」の公表について | 令和3年3月31日~令和3年4月30日 | 自己資本比率(第1の柱・第3の柱)におけるオペレーショナル・リスクに係る告示の一部改正 | 53件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。 | |
(2)自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正(案)等の公表について(注1) | 令和3年9月28日~令和3年10月29日 | 自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正 | 543件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙2をご覧ください。 | |
担保資産の状況の開示様式(第3の柱)に関する一部改正 | ||||
適格格付機関に関する告示の一部改正 | ||||
川下連結告示及び証券単体告示の一部改正 | ||||
(3)レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について(注2) | 令和3年10月29日~令和3年11月29日 | 自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正 | 1件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙3をご覧ください。 | |
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正 | ||||
適格格付機関に関する告示の一部改正 |
(注1)本件のうち、「G-SIB選定用指標開示様式(第3の柱)に関する一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果等については、令和4年3月25日に公表しています。
(注2)本件のうち、「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果等については、後日公表予定です。
各案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
【ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方】
・「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)におけるオペレーショナル・リスクに係る告示の一部改正(案)」について
(別紙1)ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(1)(PDF:678KB)
・「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正(案)等」について(令和4年5月30日更新)(令和4年11月30日更新)
(別紙2)ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(2)(PDF:1399KB)
・「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等」について
(別紙3)ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(3)(PDF:257 KB)
2.改正の概要
各改正項目の概要は以下のとおりです。
・自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正
平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(関連する情報はこちら) 及び平成31年1月に最終合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(関連する情報はこちら)等に基づき、所要の改正を行うもの。
3.本件で公表する告示(注3)
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注4)】
(別紙4)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:54,267KB)
(別紙5)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社が保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:52,465KB)
【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注4)】
(別紙6)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:1,657KB)
【適格格付機関に関する告示の一部改正】
(別紙7)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件(PDF:870KB)
【流動性比率(第1の柱)に関する告示の一部改正(注5)】
(別紙8)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:592KB)
(別紙9)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件(PDF:593KB)
【大口信用供与等規制に関する告示の一部改正(注5)】
(別紙10)銀行法施行令第四条第十三項第四号及び第十六条の二の三第三項第二号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十四条の四の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件(PDF:260KB)
【店頭デリバティブ取引規制等に関する告示の一部改正(注5)】
(別紙11)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項及び第十一項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件の一部を改正する件(PDF:438KB)
(別紙12)金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件(PDF:83KB)
(注3)「1.パブリック・コメントの結果」でお示しした改正項目のうち、「川下連結告示及び証券単体告示の一部改正」(案件(1))、「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正」(案件(3))、「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正」(案件(3))については、後日公布予定です。
(注4)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社に関する告示です。その他の業態(信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、商工組合中央金庫、最終指定親会社)に関する告示については、後日公布予定です。
(注5)本改正は、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
4.本件で公表するQ&Aの一部改正
【自己資本比率規制に関するQ&A(注6)】
(別紙13)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:269KB)
(別紙14)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「開示告示に関するQ&A」の一部改正(PDF:232KB)
(別紙15)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「開示告示に関するQ&A」の一部改正(PDF:381KB)
(注6)今般、オペレーショナル・リスク(別紙13、14)及び銀行勘定の金利リスク(別紙15)等に関するQ&Aについて公表します。その他のリスクに関するQ&Aについては、後日公表予定です。
5.公布・適用日等について
本日付けで公布します。また、バーゼルIII最終化に伴う改正告示の実施日は、
・国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関:令和6年(2024年)3月31日
・内部モデルを採用しない国内基準金融機関:令和7年(2025年)3月31日
ですが、令和5年(2023年)3月31日以降の早期実施を希望する金融機関は、金融庁への届出をもってこれを可能としています。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1~9、13~15)総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)
最終指定親会社に関する事項について 監督局 外国証券等モニタリング室(内線2935)
(別紙10)企画市場局 総務課 信用制度参事官室(内線5353)
(別紙11、12)企画市場局 市場課(内線3618)