令和5年6月30日
金融庁
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
- 銀行等の営業所の設置に係る手続の見直し
- 銀行等の付随業務にクレジットカード会社のカード発行業務(キャッシング機能)の媒介を追加
- 外国で一般事業を併せ営む金融関連業務会社の業務範囲の緩和
- 銀行代理業者等の顧客情報の取扱いや所属銀行が講ずる措置に係る規制の見直し
- 銀行等の付随業務として、銀行子会社及び兄弟会社が行う他の事業者に対する研修業務、コンサル業務、調査業務等の代理・媒介業務を明確化
- 今回公表するパブリックコメントのうち、信用金庫法施行規則等、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等及び労働金庫法施行規則等についても、今後、銀行法施行規則と同様の改正を行う予定です。定めようとする内容等については、(別紙2)信用金庫法施行規則等【概要】、(別紙3)協同組合による金融事業に関する法律施行規則等【概要】及び(別紙4)労働金庫法施行規則等【概要】をご覧ください。
- 具体的な改正内容については、別紙1~別紙10を御参照ください。
2.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行・適用の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和5年7月31日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3596)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
【内閣府令等】
(別紙1)銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙2)信用金庫法施行規則等の一部改正(案)【概要】
(別紙3)協同組合による金融事業に関する法律施行規則等の一部改正(案)【概要】
(別紙4)労働金庫法施行規則等の一部改正(案)【概要】
(別紙5)保険業法施行規則の一部改正案(案)【新旧対照表】
【監督指針】
(別紙6)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙7)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙8)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙9)「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙10)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】