令和5年1月31日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

近年、少額短期保険業者(以下「少短業者」)の登録数は、平成18年の少額短期保険業制度施行時以降増加しており、また、異業種からの新規参入や新たな保険リスクに対応する商品を取り扱うなどその規模・特性や取扱商品もより多様化しています。
 このような中で、令和4年の行政措置事例を踏まえると、財務の健全性及び業務の適切性に懸念のある少短業者を早期に把握し適切な対応を促すことがこれまでより必要となっており、モニタリング体制等を整備する観点から、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」について、所要の改正を行うものです。

具体的な改正内容については別紙を御参照ください。

本件について御意見がありましたら、令和5年3月3日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵 便 : 〒100-8967
            東京都千代田区霞が関3ー2ー1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 損害保険・少額短期保険監督室(内線3339・3232)

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