令和5年3月22日
金融庁
「保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部改正(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部改正(案)」等につきまして、令和5年1月17日(火曜)から同年2月17日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
改正内容については別紙2から別紙5を御参照ください。なお、本件のうち別紙4及び別紙5の一部については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
2.公布日等
別紙2及び別紙3の告示等は本日付けで公布し、令和5年3月31日(金曜)から適用します。また、別紙4及び別紙5の監督指針は、本日付けで適用します。
- (別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2) 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件
- (別紙3) 保険会社向けの総合的な監督指針(支払備金)の一部改正
- (別紙4) 保険会社向けの総合的な監督指針(保険募集人)の一部改正
- (別紙5) 少額短期保険業者向けの監督指針の一部改正
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課保険モニタリング室 (内線)2297(別紙1、2及び3)
監督局保険課保険サービス監視第一係 (内線)3342(別紙4)
監督局保険課少額短期保険監督室 (内線)3494(別紙5)