令和5年4月3日
金融庁

『金融事業者リスト』の掲載要件の見直し等について

 1.『金融事業者リスト』について

金融庁では、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(令和3年4月12日公表)の一環として、エクセルののアイコン画像です。『金融事業者リスト』(以下、「当該リスト」という。) を公表することなどにより、金融事業者における顧客本位の業務運営への取組みの「見える化」に努めています。

当該リストについては、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」という。)を採択の上、取組方針を策定し、当該方針に基づき取り組んだ結果等を取組状況として公表している金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望し、かつ、金融庁が定める掲載要件を満たした金融事業者を取りまとめてきたものです。

今後、顧客本位の業務運営の更なる進展を図る観点から、以下のとおり、『金融事業者リスト』の掲載要件等を見直しますので、お知らせします。

 2.掲載要件の見直しと金融事業者における対応の変更点について

(1)掲載要件の見直しについて

金融庁では、令和3年以降、金融事業者に対して、本原則と取組方針及び取組状況(以下、「取組方針等」という。)の記載内容との対応関係に係る報告を求め、その報告内容を確認の上、後述の掲載要件に照らして当該リストへの掲載の可否を判断してきました。

こうした掲載要件の考え方は、過去2年間で金融事業者の理解が相応に進みましたが、PDFのアイコン画像です。「『金融事業者リスト』への掲載等に関するQ&A」等を確認していないためか、依然として空欄・記載誤り等の不備や、本原則との対応関係が不明確、もしくは明示されていないといった報告も少なくありません。

これらの報告は当該リストへの掲載ができないことから、取組方針等の「見える化」を通じた顧客による比較可能性の向上を阻害することにもつながり、金融庁としても、当該リストの公表に時間を要する原因の1つとなっていました。

今後は、顧客において、本原則と金融事業者の取組方針等との対応関係を明確化するとともに金融事業者間の取組方針等との比較が、より容易にでき、また、早期に当該リストを公表できるよう、金融庁所定の対応関係表を金融事業者のウェブサイトに掲載することを求めるとともに、掲載要件を次のとおり見直します。

『金融事業者リスト』の掲載要件

【旧掲載要件(令和5年3月31日期限の報告まで)】
  • (ⅰ)金融事業者のウェブサイトに掲載されている取組方針において、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)に示されている内容について、実施する場合には、本原則毎に対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、取組方針に分かりやすい表現で盛り込むほか、取組方針に基づき実施した取組状況を、明確に示していること。
  • (ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄・記載誤り等)や不明な点がない
 こと。
【新掲載要件(令和5年6月30日期限の報告から)】
  • (ⅰ)金融庁所定の対応関係表を金融事業者のウェブサイトに掲載することにより、取組方針等について、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)との対応関係を原則毎に明確に示していること。また、不実施等の場合には、その理由や代替策を取組方針等に分かりやすい表現で記載するほか、その掲載箇所を対応関係表に示していること。
  • (ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄・記載誤り等)や不明な点がないこと。

(2)新掲載要件の適用時期について

新掲載要件については、次回報告受付分(報告期限:令和5年6月30日(金)17:00)に係る掲載から、順次、適用します。

(3)金融事業者における対応の変更点について

  •  ①「対応関係表」のウェブサイト公表について

  •   金融庁所定の「対応関係表」(報告フォーマット(2))を各金融事業者のウェブサイトで公表し、公表箇所を示すURLを報告フォーマット(1)で報告してください。
  •  ②金融庁への報告について

  •   ①の対応を前提に、報告様式に必要事項を記入の上、令和5年6月30日(金)17:00までに 所定のメールアドレスに報告様式を提出してください(当該リストへの掲載を希望しない金融事業者は提出不要です)。
  •   なお、上記掲載要件の変更に伴い、報告様式を変更していますので、前回分(旧様式)を転用せず、必ず上記の報告様式を使用してください。また、報告に当たっては、PDFのアイコン画像です。「『金融事業者リスト』への掲載等に関するQ&A」のほか、PDFのアイコン画像です。「報告までのフローチャート」PDFのアイコン画像です。「報告に当たってのチェックリスト」エクセルののアイコン画像です。記載例を必ず参照してください。
  •   報告様式はこちら
【報告様式の主な変更点について】
  • ・報告フォーマット(1)・・・【「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・取組状況を
  •               公表】欄に記載するURLを「対応関係表を掲載しているページ」に統一。   
  • ・報告フォーマット(2)・・・ 上部に取組方針・取組状況の掲載ページのURLをそれぞれ記載する欄を
  •               新設。本原則と取組方針等との対応関係を明記する様式(「対応関係表」)に変更。

 3.『金融事業者リスト』の掲載期間について

当該リストへの掲載期間は、原則、公表から1年間です(各金融事業者の掲載年月日は、当該リストの最右列に記載)。

引き続き掲載を希望する金融事業者については、直近の取組方針等をウェブサイトで公表した上で、前述の報告様式に必要事項を記入し、前回、報告様式を提出した報告期限の翌日から起算して1年以内の報告期限内に再度報告が必要となります。

ただし、今回の掲載要件の見直しによって、当該リストの全ての洗い替えを行うものではないため、令和4年10月31日以降の報告期限に報告様式を提出し、当該リストに掲載された金融事業者については、今回報告しなくても掲載期間満了までは掲載されます。

また、新たに本原則を採択し、当該リストへの掲載を希望する金融事業者は、取組方針を策定・公表し、当該方針に基づき取り組んだ結果等を取組状況として取りまとめ、金融庁所定の対応関係表とともに、ウェブサイトで公表した上で、上記報告様式に必要事項を記入し、所定の報告期限までに報告が必要となります。

4.金融庁における対応の変更点について

金融庁としては、今回の掲載要件の見直し等を通じて、当該リスト公表の早期化を実現するとともに、顧客本位の業務運営のより一層の進展を図る観点から、各金融事業者の取組方針等と取組み実態が乖離していることが無いか等について、モニタリングを充実させてまいります。

以上

お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp

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