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令和5年6月22日

(令和5年9月8日更新)

金融庁

「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和5年3月末時点)及び
投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析
(令和4年3月末基準)の追加掲載等について

金融庁では、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(令和3年4月12日公表)の一環として、「金融事業者リスト」を定期的に公表することなどにより、金融事業者(金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等を言う。以下、同じ。)における顧客本位の業務運営への取組みの「見える化」に努めています。
 この度、令和5年3月31日までに金融事業者から報告があった内容に基づき、「金融事業者リスト」及び「投資信託・外貨建保険の共通KPI」を追加・更新しましたので、公表します。

 1.「金融事業者リスト」等の公表について

(1)金融事業者リスト

 「金融事業者リスト」については、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」という。)を採択し、かつ、取組方針及び取組状況(以下、「取組方針等」という。)、と「原則」との対応関係を公表した金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望する金融事業者からの報告内容を、取りまとめたものです。
 今回は令和5年3月31日までに、金融事業者から報告があった内容について、掲載要件に合致するものを取りまとめ、公表します。
 また、当該リストについては、金融事業者が公表している取組方針等の具体的な内容及び「原則」の採択状況等に関して、金融庁として、具体的な判断を行ったものではありません。

  • (ⅰ)金融事業者のウェブサイトに掲載されている取組方針において、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)に示されている内容について、実施する場合には、本原則毎に対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、取組方針に分かりやすい表現で盛り込むほか、取組方針に基づき実施した取組状況を、明確に示していること。
  • (ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄や記載誤り等)や不明な点がないこと。

【参考2】「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)

都市銀行 地域銀行 協同組織
金融機関等
保険会社等 金融商品
取引業者
合計 
37者
(4者)
105者
(0者)
280者
(228者)
498者
(64者)
251 者
(40者)
1171者
(336者)

※2 (  )内の数値は、今回、追加掲載するもの。

(2)投資信託・外貨建保険の共通KPI

  • 令和4年3月31日時点の共通KPI(※3)の報告があったものを集計・分析したものです。

※3:「投資信託・外貨建保険の共通KPI」

◉投資信託  運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、
預り残高上位20銘柄リスク・リターン

◉外貨建保険 運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等

③ エクセルののアイコン画像です。「投資信託、ファンドラップ及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
金融事業者から報告があったものをデータベース化したものです。上記①・②には、ファンドラップの集計・分析は含まれません。
※4 当該データベース化にあたり、報告されたデータの一部について、金融庁でクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)を行っています。ただし、基本的には報告された内容をそのまま集計したものであり、金融庁がその正確性について保証するものではありません。

 2.「金融事業者リスト」への報告受付

当該リストへの掲載を希望される金融事業者については、現在、令和5年6月30日(金曜)17:00を期限として報告を受け付けています。(※5)

  ※5『金融事業者リスト』の掲載要件の見直し等について(令和5年4月3日 公表)

 なお、令和5年7月~令和6年6月の間における報告については、令和5年12月頃、令和6年6月頃の年2回の受付を予定しています。詳細については、改めて公表します。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室(内線2219)※外貨建保険の比較可能な共通KPIについては、監督局保険課(内線2654)

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