令和4年8月5日
金融庁
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件」の一部改正(案)につきまして、令和4年4月27日から同年5月30日にかけて公表し、広く意見の公募を行いました。
その結果、7先(団体・個人)から計12件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。
【改正の概要】
「店頭デリバティブの主要データ項目(固有取引識別子・固有商品識別子を除く)の調和」(こちら)、「固有商品識別子(UPI)の調和」(こちら)及び「固有取引識別子(UTI)の調和」(こちら)等を踏まえ、店頭デリバティブ取引の取引情報の保存・報告制度における保存・報告項目の拡充のため、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)について、所要の改正等を行うものです。
また、上記に関連して、告示(店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件等)について、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙2~別紙4)を御参照ください。
2.公布日等
本件の内閣府令及び告示は、本日付けで公布・施行されます。
ただし、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙2)について、附則に記載のある改正は、令和6年4月1日から施行されます。
なお、本件のうち、(別紙4)については、行政手続法第三十九条第四項第八号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000 (代表)
企画市場局市場課(内線3603、3632)