令和4年9月9日
金融庁
「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
本件は、以下のとおり大口信用供与規制(LEX規制)に係る所要の改正等を行うものです。
- 最終指定親会社グループへのLEX規制の導入
- 銀行等におけるトレーディング勘定内のエクスポージャーの算出方法の整備
- その他所要の改正
具体的な内容については別紙1~別紙7を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和4年10月10日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局大手証券等モニタリング室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1~3)監督局大手証券等モニタリング室(内線:3713、2949)
(別紙4~7)企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3581)
監督局銀行第一課(内線:2786、2792)
- (別紙1)
- 最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)
- (別紙2)
- 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(改正案)
- (別紙3)
- 大口信用供与等規制に関するガイドライン新旧対照表(案)
- (別紙4)
- 銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
- (別紙5)
- 銀行法施行令第四条第十三項第四号及び第十六条の二の三第三項第二号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十四条の四の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件(案)
- (別紙6)
- 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
- (別紙7)
- 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件(案)