令和4年12月23日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の背景・概要
令和4年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、投資助言業の兼業に係る環境整備について提言されています。
本件は、この提言等を踏まえ、以下のとおり所要の改正等を行うものです。
- 投資助言業務に係る登録の申請又は届出に係る使用人の見直し
- 投資顧問契約及び投資一任契約に係る契約締結前交付書面等の記載事項
- 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面に係る媒体の柔軟化
- 投資助言業務に関する貸付け等の禁止の適用除外の見直し
- その他所要の改正
具体的な内容については(別紙1)(別紙2)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)企画市場局市場課(内線2292)
(別紙2)監督局証券課(内線3637)