令和5年3月30日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、令和5年1月27日(金曜)から同年2月27日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、計14件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
1.ファンド等モニタリング調査に係る改正
平成29年に、金融安定理事会(FSB)は、資産運用業の活動から生じる構造的な脆弱性に対する政策提言を公表しました。これを受けて、令和元年に、証券監督者国際機構(IOSCO)は、投資ファンドのレバレッジ評価枠組みに係る提言を公表しました。
本件は、上記両提言を踏まえ、投資運用業者及び適格機関投資家等特例業者に対し、運用するファンド等に係る報告を求めるため、規定を整備するものです。
2.MRF及びMMFの脆弱性対応に係る改正
令和3年10月に、FSBは、マネー・マーケット・ファンド(MMF)の強靭性向上のための政策提案を公表しました。
上記提言を踏まえ、一般社団法人投資信託協会において、MMF等の強靭性向上に対応した関係規則(「MMF等の運営に関する規則」等)の改正が行われたところ、当該規則に定められた緊急時対応策(コンティンジェンシープラン)に関し、投資運用業者に適切な対応を促すため、規定を整備するものです。
具体的な内容については別紙2を御参照ください。
3.適用日等
改正後の監督指針については、令和5年3月30日(木曜)から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2941, 2663)