令和5年3月30日
金融庁
「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.パブリック・コメントの結果
金融庁では、「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年9月9日(金曜)から令和4年10月10日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2先から11件のご意見が寄せられました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.概要
本件は、以下のとおり大口信用供与規制(LEX規制)に係る所要の改正等を行うものです。
- 最終指定親会社グループへのLEX規制の導入
- 銀行等におけるトレーディング勘定内のエクスポージャーの算出方法の整備
- その他所要の改正
具体的な内容については別紙2~別紙6を御参照ください。
3.公布・施行日等
本件の内閣府令・告示等は、本日付で公布され、令和6年3月31日から施行・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1~4)監督局大手証券等モニタリング室(内線:2280、2949)
(別紙5・6)企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3581)
監督局銀行第一課(内線:2786、2792)
- (別紙1)
- コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
- 最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件
- (別紙3)
- 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
- (別紙4)
- 大口信用供与等規制に関するガイドライン新旧対照表
- (別紙5)
- 銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令
- (別紙6)
- 銀行法施行令第四条第十三項第四号及び第十六条の二の三第三項第二号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十四条の四の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件
※農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令等は後日公表いたします。