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令和5年3月31日
金融庁

ESG投信に関する「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、令和4年12月19日(月曜)から令和5年1月27日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、56先(個人・団体)から計323件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。

2.改正の概要

近年、名称や投資戦略において、ESGを掲げるファンドが国内外で増加しており、運用実態が見合っていないのではないかとの懸念(グリーンウォッシング問題)が世界的に指摘されている中、金融庁において、令和3年11月以降、国内の資産運用会社37社・投資信託225本を対象に調査を実施し、令和4年5月に公表した「資産運用業高度化プログレスレポート2022」において、「ESG投信を取り扱う資産運用会社への期待」をとりまとめました。

「ESG投信を取り扱う資産運用会社への期待」に基づき、今般、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の所要の改正を行い、ESG投信の範囲を定めるとともに、ESGに関する公募投資信託の情報開示や投資信託委託会社の態勢整備について、具体的な検証項目を定めています。

具体的な内容については別紙(日本語は別紙2、英訳は別紙3)を御参照ください。

3.適用日等

改正後の監督指針については、令和5年3月31日(金曜)から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総合政策課資産運用高度化室(内線5398、5483)
監督局証券課資産運用モニタリング室(内線2941、3353)

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