令和4年10月5日
金融庁

令和4年資金決済法改正に係る内閣府令案等(資金決済法のうち前払式支払手段に係る部分)の公表について

 「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月10日法律第61号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「改正法」という。)について、今般、内閣府令案等(注)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(注)今回公表するパブリックコメントでは、資金決済法のうち前払式支払手段に係る部分(改正資金決済法第3条・第11条の2)に関する内閣府令等の案を対象としています。電子的に価値を移転できる前払式支払手段を発行する既存事業者の皆様に対し、改正法への対応準備に資するよう、早期に具体的内容をお示しすることが適当であると考え、先行して内閣府令等の案を公表するものです。

   なお、改正法では、前払式支払手段に関し、高額電子移転可能型前払式支払手段について、犯罪収益移転防止法の改正も行われていますが、同法に関する政令等の案については、後日、改正法を受けて定める他の政令・内閣府令等(電子決済手段等取引業・為替取引分析業等に係る部分)の案とともに公表する予定です。今回公表するパブリックコメントの結果は、それら他の政令・内閣府令等の案のパブリックコメントの結果とともに公表することを予定しています。

施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等の予定。

 この案について御意見がありましたら、令和4年11月7日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 (別紙1)企画市場局総務課 信用制度参事官室(内線3944、3559)
 (別紙2・3)総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(内線2526、2537)
 

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