令和4年10月21日
金融庁

令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について

金融庁では、令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

 令和4年5月11日に成立した「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」(令和4年法律第41号)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。
 主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備

 ・監査法人等が登録を受けなければ、その財務書類について監査証明業務を行うことができないこととなる「上場会社等」の範囲を定める。

 ・登録申請書記載事項、添付書類、登録拒否要件などの登録手続に関する事項を整備する。

 ・登録上場会社等監査人が公認会計士である場合の共同監査人の人数等を定める。

 ・登録上場会社等監査人が整備しなければならない業務管理体制を定める。

 
(2)監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限に係る規定の整備

 ・監査法人の社員が被監査会社等の役員等と配偶関係を有する場合に、監査法人の業務が制限されることとな
る社員の範囲等を定める。


(3)その他
 ・公認会計士の登録事項に勤務先に関する事項を追加する。
 ・公認会計士登録の抹消事由に係る継続的専門研修の不受講期間を定める。

※具体的な改正内容については、別紙1~別紙15を御参照ください。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和5年4月1日)の予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和4年11月21日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵 便 : 〒100-8967
            東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局企業開示課(内線3810)

【政令】
(別紙1)PDFのアイコン画像です。公認会計士法施行令等の一部を改正する政令(案)

【内閣府令】
(別紙2)PDFのアイコン画像です。公認会計士法施行規則の一部改正(案)
(別紙3)PDFのアイコン画像です。業務補助等に関する規則の一部改正(案)
(別紙4)PDFのアイコン画像です。公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙5)PDFのアイコン画像です。財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙6)PDFのアイコン画像です。公認会計士等登録規則の一部改正(案)

(別紙9)PDFのアイコン画像です。公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙10)PDFのアイコン画像です。特定社員登録規則の一部改正(案)
(別紙11)PDFのアイコン画像です。外国監査法人等に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙12)PDFのアイコン画像です。附則(案)

 【告示】
(別紙13)PDFのアイコン画像です。公認会計士法施行規則第九十六条の規定に基づき組織的な運営に関する原則を指定する件(案)

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