令和4年12月16日
金融庁

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係)の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件は、

・ブロックチェーン上で発行されるアイテムやコンテンツ等の各種トークンの暗号資産該当性に関する解釈の明確化(注)

・ビジネスモデルの多様化を踏まえた暗号資産交換業者への監督上の対応

・暗号資産交換業者の主要株主が他の事業者に株式を譲渡することにより、暗号資産交換業を売却・譲渡する場合等の、暗号資産交換業者への監督上の対応

等について、所要の改正を行うものです。

(注)本項目は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日)や「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日)等における方針を踏まえ、資金決済法上の暗号資産の解釈の明確化を図るものです。

   具体的には、ブロックチェーン上に記録されたトークンについて、同種のものが複数存在する場合、暗号資産に該当しないかどうか必ずしも明らかではない場合があるとの意見があったことから、その明確化を図るものです。なお、本件は、暗号資産に該当しないと考えられると当庁がこれまでに解釈を示してきた事例等に関して、その解釈に変更を加えるものではありません。
 

具体的な内容については、別紙を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和5年1月30日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総合政策局 リスク分析総括課 フィンテック参事官室
郵 便 : 〒100-8967
            東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 総合政策局 リスク分析総括課 フィンテック参事官室(内線5290、2922)

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