令和4年12月27日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.連結財務諸表規則の一部を改正する内閣府令(案)について
本件については、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正を公表したことを受け、連結財務諸表規則について所要の改正を行うものです。2.連結財務諸表規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)等について
企業会計基準委員会が令和4年12月31日までに公表した会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。- 令和4年10月28日公表
- 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
- 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
- 令和4年9月22日公表
- 国際財務報告基準第16号「リース」の修正
- 令和4年10月31日公表
- 国際会計基準第1号「財務諸表の表示」の修正
3.施行日
公布の日から施行します。
改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和5年1月31日(火曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課
(内線3673、3691)