令和5年4月10日
金融庁
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
本件については、今般の内部統制基準・実施基準の改訂により、以下のとおり、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことに伴い、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令等において、所要の改正を行うものです。
・ 内部統制報告書
前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載
・ 訂正内部統制報告書
事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等を記載
・ 内部統制監査報告書
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和6年4月1日)の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和5年5月12日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3655、5443)
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