令和5年6月30日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の背景・概要
令和4年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、新規公開(IPO)の公開価格設定プロセス等について、令和4年2月に日本証券業協会より「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書で改善策が取りまとめられており、この公開価格設定プロセス等の見直しを、必要な制度的対応を行いつつ、着実に進展させる必要があるとされました。
上記の報告書においては、上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化が課題とされたところ、かかる課題に対する改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(以下「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされました。これを踏まえ、承認前届出書の記載事項について、以下の改正を行います。
【1】日程関連の記載(企業内容等の開示に関する留意事項について(以下「開示ガイドライン」)5-8-2-3)
- 承認前届出書において、上場日に紐づく以下の日程について、一定の幅を持った期間での記載を可能とする改正を行うこととします。
2.発行価格、売出価格の決定予定時期
3.引受人の氏名・名称、住所、引受株式数、引受け条件の決定予定時期
【2】株式数関連の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)第9条第9号)
- 承認前届出書において、発行数や売出数について「未定」と記載することを可能とする改正を行うこととします。
【3】価格関連の記載(開示府令第9条第9号並びに開示ガイドライン5-8-2-2及び5-8-3)
- 承認前届出書において、価格関連の以下の項目について記載しないことを可能にする改正を行うこととします。
2.発行価額及び資本組入額の総額の算定根拠
3.売出価額の総額
具体的な改正内容は別紙1、別紙2を御参照ください。
2.施行・適用について(予定)
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和5年10月1日)の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和5年7月31日(月曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3688、2872)