令和5年12月27日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

1.案件の概要

本件は、バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)が本年11月に公表した「技術的改訂―各種の技術的改訂の最終化」の内容等に基づき、最終化されたバーゼルⅢに係る告示(注)等について所要の改正を行うものです。

(注)最終化されたバーゼルⅢとは、バーゼル委において平成29年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」に基づく枠組みを指します。

2.パブリック・コメントの結果

金融庁では、上記の案件について、令和5年10月4日(水曜)から令和5年11月2日(木曜)にかけて告示改正案を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、4先から計4件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメント等もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。

3.本件で公表する告示

【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注1)】

【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注1)】
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正】
【大口信用供与等規制に関する告示の一部改正(注2)】

(注1)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社、信用金庫、最終指定親会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫に関する告示です。その他の業態(信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合)に関する告示については、後日公布予定です。

(注2)本改正は、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

4.本件で公表するQ&Aの一部改正

【自己資本比率規制に関するQ&A(注3)】

(注3)今般、信用リスク(別紙17)、CVAリスク(別紙18)に関するQ&Aについて公表します。

5.(3.本件で公表する告示の)公布・適用日

 別紙2~15は、本日付で公布し、令和6年3月31日から適用します。
 別紙16は、本日付で公布・適用します。

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)

   (別紙5・10・16に関する事項)
   監督局 大手証券等モニタリング室(内線2835、2930)

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